労災保険法(第7章-特別加入)rsh2405E

★★ rsh2405E海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。
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×不正解
 派遣先の海外の事業が特定事業に該当する場合に限り、当該事業に従事する者であってその代表者(例えば、現地法人の社長)等一般的に労働者としての性格を有しないと考えられるものについても、特別加入することができる。
詳しく
(平成11年12月3日基発695号)
 派遣先の海外の事業が中小企業(使用する労働者数が常時300人(金融業、保険業、不動産業又は小売業においては50人、卸売業又はサービス業については100人)以下であるもの。以下同じ。)に該当するときは、当該事業の代表者等であっても、実質的には労働者に準じて保護すべき状況にあることから、国内の中小企業事業主等と同様に特別加入の対象とするものである。 

 基本通達記の10の(1)に加え、派遣先の海外の事業が中小企業に該当する場合に限り、当該事業に従事する者であってその代表者(例えば、現地法人の社長)等一般的に労働者としての性格を有しないと考えられるもの(以下「海外派遣される事業主等」という。)についても、特別加入することができるものであること。

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rsh2004E 海外派遣者について、派遣先の海外の事業が中小企業(常時所定の数以下の労働者を使用するものに限る。)に該当する場合には、その事業の代表者であっても、特別加入の対象となる。○

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