労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)rsh2310D

★★★ rsh2310D有期事業の一括とされた建設の事業について、一括されている一の事業について事業開始後の規模の変更等により労働保険徴収法施行規則第6条の有期事業の一括の要件に該当しなくなった場合でも、有期事業の一括の対象とならない独立の有期事業として取り扱われない。
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○正解
 
有期事業であって、保険関係の成立時点で一括された個々の事業が、その後事業の規模の変更等があった場合でもあくまで当初の一括の扱いによることとし、新たに独立の有期事業として取り扱われない
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(昭和40年7月31日基発901号)
 一括された個々の事業については、その後、事業の規模の変更等があった場合でも、あくまで当初の一括の扱いによることとし、新たに独立の有期事業として取り扱われない。

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rsh1009C 有期事業であって、保険関係の成立時点で一括された個々の事業が、事業規模の変更等により有期事業の一括の要件に該当しないこととなった場合には、当該個々の事業は、それ以降、新たに独立の有期事業として取り扱われる。 ×kyh0808A 有期事業の一括が行われている建設の事業について、一括されている事業の一つについて請負金額が1億8千万円以上となったときは、事業主は、当該日から起算して10日以内に、当該事業に係る保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ×

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