労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh2309E

★★★★ rsh2309E一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業の事業主が、事業廃止により、労働保険料還付請求書を提出する場合は、確定保険料申告書を提出する際に、所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
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還付請求は、「労働保険料還付請求書」を、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行う。この場合、①一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業に係る一般保険料、②二元適用事業で、労災保険に係る保険関係が成立している事業に係る一般保険料、③二元適用事業の第1種特別加入保険料、④第2種特別加入保険料、⑤第3種特別加入保険料に係る「労働保険料還付請求書」は、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督官を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出しなければならない。
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 「還付請求書」を公共職業安定所を経由して提出することはありません。平成23年において、ひっかけが出題されています

則第36条
○2 前項の規定による請求は、労働保険料還付請求書(様式第8号)を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係る労働保険料還付請求書にあつては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによつて行わなければならない。

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kyh0709A 事業主が、第2種特別加入保険料について、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額の還付を請求するときは、労働保険料還付請求書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出しなければならない。○kyh0609A 前年度に納付した労災保険に係る概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合に、その超える額の還付を請求する農業の事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、労働保険料還付請求書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働基準局資金前渡官吏に提出しなければならない。○rss5110A 「労働保険料還付請求書」は、官署支出官又は所轄都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏に提出する。○

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