労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)rsh2309D

★★★★★★★★★ rsh2309D労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、60日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
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×不正解
 労働保険事務組合は業務を廃止しようとするときは、60日前までに、「労働保険事務組合業務廃止届」を、労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、都道府県労働局長に提出しなければならない。
詳しく
 業務を廃止しようとするときに提出するのは、「労働保険事務組合業務廃止届」であり、「労働保険事務等処理委託解除届​」ではありません。平成23年において、ひっかけが出題されています。
 「60日前」です。「30日前」ではありません。平成9年、平成6年において、ひっかけが出題されています。
第33条
○3 前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
則第66条
 法第33条第3項の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。

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kyh2010E 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。○rsh1610D 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、届書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。○kyh0910C 都道府県労働局長から認可を受けている事務組合が、事業主の委託を受けて行う労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、30日前までに、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長を経由して都道府県労働局長に届け出なければならない。×kyh0610B 労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体は、労働保険事務を処理することを止めようとするときは、30日前までに、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事又は都道府県労働局長に届け出なければならない×kys5809A 労働保険事務組合がその業務を廃止しようとするときは、委託事業主の委託解除同意書を添付して業務廃止届をその60日前に所轄の都道府県知事又は都道府県労働局長に提出しなければならない。×kys5610C 事務組合がその業務を廃止しようとするときは、60日前までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、又は都道府県労働局長にその旨を報告しなければならない。○rss5310D 事務組合がその業務を廃止しようとするときは、30日前までに、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事又は都道府県労働局長にその旨を報告しなければならない。×kys4810A 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業(徴収法第39条第1項に規定する事業をいう。)についてのみ労働保険事務の処理を委託されている労働保険事務組合は、その業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。

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