労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh2308A

★★★★★★★★★★★★★★ rsh2308A継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行なわなければならない。
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○正解
 
増加概算保険料については、事業主は、賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内(翌日起算)に増加概算保険料申告書に添えて納付しなければならない。
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 「継続事業であるか有期事業であるかを問わず」増加概算保険料の申告・納付は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に行わなければなりません。平成18年、昭和56年において、ひっかけが出題されています。
第16条 
 事業主は、第15条第1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。

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kyh2109B 事業主は、賃金総額の見込額が増加し、増加後の見込額が増加前の見込額の1.5倍を超え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が150,000円以上であると見込まれた場合には、その日の翌日から起算して30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。×rsh1909B 事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求をすることができる。×kyh1808B 継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が一定以上に増加した場合等増加概算保険料の納付の要件に該当した日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業である場合の納付期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した日から50日以内である。×kyh1609A 概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額の見込額が2倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加額が当該概算保険料との額の差額が13万円以上である場合には、継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込まれた日の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わなければならない。○rsh1409A 事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込み額が増加前の保険料算定基礎額の見込み額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込み額に基づき算定した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日から30日以内に、増加後の見込み額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を所定の申告書に添えて納付しなければならない。○rsh0809B 増加概算保険料は、既に支払った賃金の総額が申告した賃金総額の見込額の2倍を超え、かつ、既に支払った賃金に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の差額が13万円以上に至った場合に、当該至った日から起算して30日以内に納付しなければならない。×kyh0409D 増加概算保険料については、事業主は、賃金総額の見込額が一定の基準以上増加したときは、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に納付しなければならない。○kys6209A 賃金総額の見込額が当初見込額の100分の200を超え、かつ、納付済概算保険料額と増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料額との差額が6万円以上となったときは、事業主は、当該見込額が増加した日から30日以内に増加概算保険料申告書にその差額を添えて納付しなければならない。○kys6008C 保険年度の中途において、賃金総額の見込額が当初見込額の2倍を超え、その結果、労働保険料の額が当初の納付額を6万円以上上回ることとなるときは、事業主は当該賃金総額の増加が見込まれた日から45日以内にその差額を納付しなければならない。×kys5608D 継続事業であるか有期事業であるかを問わず増加概算保険料の申告・納付は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から45日以内に行わなければならない。×rss5508E 賃金総額の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、かつ、その差額が6万円以上であるときは、増加概算保険料申告書を提出した日から45日以内に納付しなければならない。 ×kys5110E 増加概算保険料の申告、納付期限は概算保険料算定基礎額の増加が見込まれた日から30日以内である。 ○rss4508A 労災保険の増加概算保険料の納期限は、有期事業についても継続事業についても同じである。○

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