労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rsh2307B

★★★ rsh2307B行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。)に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出を命ずることができる。
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○正解
 行政庁は、保険関係が成立している事業に使用される労働者若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(「報告等」)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く)」に対して、報告等を命ずることができる。
詳しく

・労働者、保険給付を受けようとする者→報告等+出頭
・第三者(派遣先を除く)→報告等

第47条
 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。第53条において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。
(平成28年12月28日基発1228第1号)
 新法第47条の規定は、通勤災害の多くは第三者行為災害であるため、保険給付の原因である事故を発生させた第三者に対しても、行政庁が必要な報告、届出、文書その他の物件の提出を命ずることができることとしたものである。なお、この場合の第三者については、他の関係者と異なり行政庁への出頭を命ずることはできないものである。

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rsh3003B行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(労災保険法第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)又は保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出又は出頭を命ずることができる。○rss5504E 行政庁は、保険給付の原因である事故を発生させた第三者に対して報告等を命ずることができるが、これに関する罰則はない。○

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