労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2305E

★ rsh2305E実施医療機関等は、アフターケアに要した費用を請求するときは、所定の方法により算定した毎月分の費用の額を所定の請求書に記載の上、当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。
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○正解
 実施医療機関等は、アフターケアに要した費用(「アフターケア委託費」)を請求するときは、算定した毎月分の費用の額を「アフターケア委託費請求書」又は「アフターケア委託費請求書(薬局用)」に記載の上、当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。
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(平成28年3月30日基発0330第5号)(アフターケア実施要領及びアフターケア通院費支給要綱)
 実施医療機関等は、アフターケアに要した費用(以下「アフターケア委託費」という。)を請求するときは、後記8により算定した毎月分の費用の額を「アフターケア委託費請求書」(様式第5号)又は「アフターケア委託費請求書(薬局用)」(様式第6号)(以下「請求書」という。)に記載の上、当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出するものとする。

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