労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2305D

★ rsh2305Dアフターケアを受けようとする者は、健康管理手帳を紛失若しくは汚損し又は健康管理手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなったときは、所定の申請書により、所轄局長あてに健康管理手帳の再交付を申請し、所轄局長は、その申請に基づき、健康管理手帳を再交付する。
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○正解
 アフターケアに係る健康管理手帳を紛失若しくは汚損し又は手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなったときは、「健康管理手帳更新・再交付申請書」により、事業場の所在地を管轄する署長を経由して当該所長の所在地を管轄する都道府県労働局長あてに手帳の再交付を申請し、当該局長は、当該申請に基づき、手帳を再交付する。
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(平成28年3月30日基発0330第5号)(アフターケア実施要領及びアフターケア通院費支給要綱)
① 手帳を紛失若しくは汚損し又は手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなったときは、「健康管理手帳更新・再交付申請書」(様式第3号)により、所轄局長あてに手帳の再交付を申請するものとする。
② 所轄局長は、上記①の申請に基づき、手帳に「健康管理手帳の再交付について」(様式第4号の2)を添えて再交付するものとする。
 なお、再交付された手帳の有効期間は、紛失若しくは汚損し又は余白がなくなった手帳の有効期間が満了する日までとする。

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