労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2305A

★★ rsh2305Aアフターケアの対象傷病は、せき髄損傷、頸肩腕障害、腰痛、慢性肝炎、白内障等の眼疾患、振動障害、外傷による末梢神経損傷、炭鉱災害による一酸化炭素中毒等であるが、サリン中毒及び精神障害は対象とならない。
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×不正解
 アフターケアの対象となる傷病は、①せき髄損傷、②頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頸肩腕症候群、腰痛)、③尿路系障害、④慢性肝炎、⑤白内障等の眼疾患、⑥振動障害、⑦大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折、⑧人工関節・人工骨頭置換、⑨慢性化膿性骨髄炎、⑩虚血性心疾患等、⑪尿路系腫瘍、⑫脳の器質性障害、⑬外傷による末梢神経損傷、⑭熱傷、⑮サリン中毒、⑯精神障害、⑰循環器障害、⑱呼吸機能障害、⑲消化器障害、⑳炭鉱災害による一酸化炭素中毒、である。
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 一定の傷病については、その治ゆ後においても、精神又は身体の後遺症状に動揺を残す場合があります。しかし、治ゆ後の措置は、療養(補償)給付の対象とはならないため、これを社会復帰促進等事業(アフターケア)として行うこととなっています。

(平成28年3月30日基発0330第5号)(アフターケア実施要領及びアフターケア通院費支給要綱)
アフターケアの対象傷病は、次のものとする。
① せき髄損傷
② 頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛)
③ 尿路系障害
④ 慢性肝炎
⑤ 白内障等の眼疾患
⑥ 振動障害
⑦ 大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折
⑧ 人工関節・人工骨頭置換
⑨ 慢性化膿性骨髄炎
⑩ 虚血性心疾患等
⑪ 尿路系腫瘍
⑫ 脳の器質性障害
⑬ 外傷による末梢神経損傷
⑭ 熱傷
⑮ サリン中毒
⑯ 精神障害
⑰ 循環器障害
⑱ 呼吸機能障害
⑲ 消化器障害
⑳ 炭鉱災害による一酸化炭素中毒

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