労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2207D

★★★ rsh2207D特別支給金に関する決定は、保険給付に関する決定があった場合に行われるものであり、当該特別支給金に関する決定に不服がある被災者や遺族は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができる。
答えを見る
×不正解
 特別支給金に関する決定は、労審法による不服申立ての対象とはならないため、労働者災害補償保険審査官に審査請求することはできない
詳しく
第38条
○1 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
支給金則第20条
 法第12条の2の2及び第47条の3並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第47条の3中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第23条第1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh1307D 特別支給金に関する決定に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服がある者は、労働保険審査会に再審査請求をすることができる。×rss5602D 保険給付に関する決定に不服がある場合には、特別支給金についても保険給付に関する審査請求と同様に労働者災害補償保険審査官に対し審査請求することができる。×

トップへ戻る