★★★ rsh2202C特別支給金は、関連する保険給付と併せて支給されるものであるが、他の公的保険の給付が併給されて労災保険の保険給付の額が減額される場合でも、特別支給金の支給額が減額されることはない。
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○正解
他の公的保険の給付が併給されたことにより保険給付が減額調整されている場合でも、特別支給金の支給額が減額調整されることはない。
他の公的保険の給付が併給されたことにより保険給付が減額調整されている場合でも、特別支給金の支給額が減額調整されることはない。
詳しく
支給金則第20条
法第12条の2の2及び第47条の3並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第47条の3中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第23条第1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。
法第12条の2の2及び第47条の3並びに労災則第19条及び第23条の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第47条の3中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第23条第1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。
関連問題
rsh0805C 同一の事由により、労災保険の障害補償年金及び障害特別年金と、厚生年金保険による障害厚生年金とが支給されるときは、障害補償年金及び障害特別年金の額は、それぞれ一定の率を乗じて減額した額となる。×rsh0506E 国民年金法による障害基礎年金または厚生年金保険法による障害厚生年金を受けている者に対して特別支給金である障害特別年金が支給されることとなっても、障害特別年金の支給調整は行われない。○