労働徴収法(第1章-総則)rsh2110E

★★ rsh2110E立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。
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×不正解
 
農林の事業、畜産養蚕又は水産の事業は、二元適用事業である。
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第39条
 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
則70条
 法第39条第1項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
1 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
2 港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
3 雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業
4 建設の事業
雇用保険法附則第2条
 次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。
1 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
2 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)

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kyh1909B 労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可した事業が規定されている。×

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