労働徴収法(第1章-総則)rsh2110B

★ rsh2110B東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾(その水域は、港湾労働法施行令別表で定める区域とする。)における港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。
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○正解
 
港湾労働法2条2号の港湾運送の行為を行う事業は、二元適用事業である。
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 港湾運送の事業には日雇労働者が多数存在し、労災保険のみが適用される日雇労働者と労災保険と雇用保険の両方が適用される日雇労働者がいます。そのため一元的に処理することが困難であるため二元適用事業とされています。

第39条
 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
則70条
 法第39条第1項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
1 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
2 港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
3 雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業
4 建設の事業

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