労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)rsh2109D

★★★★★★★ rsh2109D雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。
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×不正解
 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が当該保険関係の消滅の申請をするためには、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければならない。
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 「4分の3以上」の同意が必要です。過半数の同意ではありません。平成23年、平成7年において、ひっかけが出題されています。

 「雇用保険」の場合には、労災保険と異なり、「保険関係が成立した後1年を経過していること」という要件はありません。平成23年において、論点とされています。注意しておきましょう。

附則第4条
◯1 附則第2条第1項又は第4項の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、第5条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
○2 前項の申請は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければ行うことができない

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rsh2909E 労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。 ×rsh2309A 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。 ×rsh0708C 雇用保険の暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請は、その事業に使用される労働者の過半数の同意を得たときに、これを行うことができる。 ×rsh0209A 雇用保険の保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業に係る当該保険関係の消滅の申請は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければ行うことができない。 ○rss6310E 雇用保険の暫定任意適用事業の事業主であって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業主が、保険関係を消滅させるためには、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければならない。 ○rss4808C 雇用保険の任意加入の申請には労働者の同意を得ることは必要でないが、雇用保険の保険関係の消滅の申請には労働者の4分の3以上の同意を得ることが必要である。 ×

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