労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2104D

★★★★★★★★ rsh2104D業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部しか労働できなかった日の休業補償給付の額は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われた賃金の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合には最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額となる。
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○正解
 
休業(補償)給付の額は、原則として、一部労働不能の場合、休業一日につき、給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の100分の60に相当する額である。
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 一部労働不能の場合、休業(補償)給付の額は、必ずしも給付基礎日額の60%相当額になるとは限らないことになります。

 一部労働不能の場合における休業補償給付の額は、「実際に労働した部分についての賃金額給付基礎日額との差額」の60%に相当する額となります。例えば、給付基礎日額が10,000円の場合において、実際に労働した部分についての賃金額が5,000円だとすると、(10,000-5,000)×60%=3,000円の休業補償給付となります。「給付基礎日額の100分の60に相当する額に満たない場合に限り、実際に労働した部分の賃金額との差額が、休業補償給付として支給される」わけではありません(この表現だと、休業補償給付の額は1,000円となってしまう)。昭和63年において、ひっかけが出題されています。
 一部労働不能の場合における休業補償給付の額は、「労働した時間の所定労働時間に対する比率を給付基礎日額の100分の60に相当する額に乗じて得た額」となるわけではありません。平成3年において、ひっかけが出題されています。
 一部労働不能の場合における休業補償給付の額は、「給付基礎日額又は実際に労働した部分についての賃金額のいずれか高い額」の100分の60に相当する額となるわけではありません。平成18年において、ひっかけが出題されています。
 一部労働不能の場合における休業補償給付の額は、「給付基礎日額から」当該労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の100分の60に相当する額です。「所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額から」「所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額又は給付基礎日額のいずれか高い額から」ではありません。平成18年、平成18年、平成18年において、ひっかけが出題されています。
第14条
○1 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。

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rsh3005E業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。○rsh1802ABCDE 労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額は、当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。×rsh1604E 業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために賃金を受けない日についての休業補償給付又は休業給付の額は、実際に労働した部分についての賃金額と給付基礎日額との差額の60%に相当する額となる。○rsh1302ABCDE休業補償給付の額は、給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。○rsh0301B 休業補償給付の額は、休業1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とされている。ただし、1日のうち一部労働する日の休業補償給付の額は、その日において労働した時間の所定労働時間に対する比率を給付基礎日額の100分の60に相当する額に乗じて得た額とされている。×rsh0104A休業補償給付の額は、必ずしも給付基礎日額の60%に相当する額とは限らない。○rss6303B 労働者が、業務上の傷病の療養のため所定労働時間のうち一部分について休業し、一部分について労働した日については、当日の労働に対する賃金が、給付基礎日額の100分の60に相当する額に満たない場合に限り、その差額が、休業補償給付として支給される。×

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