労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2104C

★★★★★★ rsh2104C業務上の負傷が治ゆしても重い障害が残ったため、義肢の装着に必要な手術、術後のリハビリテーション等を受けて労働することができないために賃金を受けない場合は、療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に該当しないので、休業補償給付は支給されない。
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○正解
 治ゆ後に行われる「外科後処置」は療養に該当しないため、当該外科後処置による休業については、休業(補償)給付は支給されない
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(昭和24年2月16日基収275号)
(問)
 当管内労働者業務上による負傷にて療養治療後保険施設<現行・社会復帰促進等事業>にて義肢装着の為当局の認可を得てN整形外科療養所に入所義肢の装着を受けたるものなるが、右入所期間中に対して休業補償費は支給すべきや否や、温泉保養の場合と同一に取扱うにはいささか疑義がありますので何分の御指示あおぎたく此の段御伺い致します。
(答)
 患部の治ゆ後に行う義肢の装着は療養の範囲に属するものではないから、たとえ義肢装着のため療養所に入所しても、その入所期間中の休業に対しては休業補償費は支給されない
(昭和24年12月15日基収3535号)
(問)
 標記については、本年2月16日基収第275号を以て通ちょうせられた処であるが、患部の治ゆの後義肢の装着の為整形外科療養所に入所しても更に同療養所で診察の必要によっては再手術を行い、肉質、骨質の切除を行い、この為数カ月同所に入所療養し、義肢を装着するに適当な癒合を営む迄の間その労働者の生活を補償するため休業補償費を支給するのが実情に即すると思いますが何分の御指示を願いたい。又右の再手術をする場合には障害等級が上位になることがあると思われますが、障害補償費の支給を決定すべき治ゆの時期に前段の場合とするや後段の場合とするや併せて御指示をお願いする。
(答)
一 義肢装着のために行う再手術等は、法第13条に規定する療養の範囲に属しない。従って社会復帰促進等事業として取り扱うべきであるから休業補償費の支給は認められない。
二 右の再手術の結果障害が加重しても、障害等級を変更すべきでない。

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rsh1603C 業務上の事由又は通勤による負傷が治った後に義肢の装着のため再手術、機能回復訓練等を行うために休業する場合には、療養のため労働することができない場合に該当しないので、休業補償給付又は休業給付は、支給されない。○rsh0704D 業務災害による傷病が治ゆした者であって、療養生活から日常生活に移行する過程において休養を要するものについて、社会復帰促進事業としてとして一定の外科後処置が行われた場合、この処置のために労働者が休業したとしてもその期間について休業補償給付は支給されない。○rsh0603B労働者が業務上の負傷により療養し患部が治ゆした後、義肢の装着のため整形外科療養所に入所して再手術を行い義肢の装着を受けた場合には、その入所期間中の休業に関し休業補償給付が支給される。×rss6102C 労働福祉事業として支給される義肢、補装具の装着のため、あるいは労働福祉事業として行われるアフターケアを受けるために労働できない日については、休業補償給付は支給されない。○rss4502A休業補償給付は、労働者が労災保険の保険施設としての外科後処置を受けているときは支給される。×

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