労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2104B

★ rsh2104B休業補償給付は、業務上の傷病による休業(療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう。)の第4日目から支給されるが、この第4日目とは、休業が継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目のことである。
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○正解
 
待期期間は、継続すると断続しているとを問わず通算して3日間あれば成立する
詳しく
(昭和40年7月31日基発901号)
 休業補償給付については、休業7日以内で負傷又は疾病がなおった場合における不支給を改め、休業(業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう。)第4日目以降については、すべて支給することとした(法第12条第1項第2号)。この場合、休業補償給付は、継続すると断続しているとを問わず実際に休業した日の第4日目から支給するのである。したがって、休業が8日をこえる場合にも、休業の最初の3日間については休業補償給付は支給されない。休業の最初の3日間については、労働基準法の規定により事業主が災害補償をすることを要するので、事業主その他の関係者に対し、この点の周知徹底に努めること。

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