労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2103E

★★★★★ rsh2103E傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養補償給付又は療養給付は行われない。
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○正解
 
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われる。この場合、症状が残っていてもそれが安定して、もはや治療の効果が期待できず、療養の余地がなくなったときには、「治ゆ」とみなされ、療養の必要がなくなったものとして療養(補償)給付は行われなくなる
詳しく
(引用:労災コンメンタール13条)
 症状が残っていてもそれが安定して、もはや治療の効果が期待できず、療養の余地がなくなった場合には療養の必要がなくなったものとされる(昭23.1.13基災発第3号) 。
(昭和23年1月13日基災発3号)
(問)
 労災保険法に於ける傷病の治ゆの日は医師の治療を終了した日であるか、或いは就労可能となった日を治ゆとすべきか、例えば負傷をしてその傷は医師の治療の必要がなくなっても身体衰弱等のため直ちに就労することが出来ず休業した場合医師の治療を終了した日を以て治ゆとすべきか、或いは治療終了後相当期間静養し就労出来る程度に健康状態が回復した日を以て治ゆとすべきか。
 尚医学上治ゆと称するのは医師の治療の必要がなくなって治療を終了した場合をいうのであるか、或いは全く平常の健康状態に復帰した場合をいうのであるか。
(答)
 治ゆとは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいうのであって、治療の必要がなくなったものである
 即ち、
(1) 負傷にあっては創面の治ゆした場合
(2) 疾病にあっては急性症状が消退し慢性症状は持続しても医療効果を期待し得ない状態となった場合
等であって、これらの結果として残された欠損、機能障害、神経症状等は障害として障害補償の対象となるものである。

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rsh2702B療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。×rss6302C 療養補償給付は、その傷病が根治し、身体が被災前の状態に回復するまで引き続き行われる。×rss5703B傷病に対する治療効果が医学上期待しえなくなった場合であっても、慢性的な症状が持続する限り、療養補償給付を受けることができる。×rss5301E 「治ゆ」とは、症状が安定し疾病が固定した状態にあるものをいうのであって、それ以上の治療の必要がなくなれば障害が残っていても「治ゆ」として療養補償給付は行われない。○

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