労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2103D

★ rsh2103D療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、改めて所定の事項を記載した届書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。
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×不正解
 
療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して「所轄労働基準監督署長」に提出しなければならない。
詳しく
 「所轄都道府県労働局長」に提出をし、その「承認」を受けるわけではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
則第12条
○3 療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
1 労働者の氏名、生年月日及び住所
2 事業の名称及び事業場の所在地
3 負傷又は発病の年月日
4 災害の原因及び発生状況
5 療養の給付を受けていた指定病院等及び新たに療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地

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