労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2103C

★★★★★★★ rsh2103C療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。
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×不正解
 
療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送の「うち」政府が必要と認めるものに限られる。
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 ①から⑥の「うち」です。①から⑥の「ほか」ではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
 療養の範囲が、病院、診療所、薬局、訪問看護事業者の判断に委ねられるわけではありません。平成14年において、ひっかけが出題されています。
 療養の範囲には、「居宅における療養に伴う世話その他の看護」も該当します。平成30年において、ひっかけが出題されています。
第13条 
○1 療養補償給付は、療養の給付とする。
○2 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 移送

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rsh3002D療養補償給付としての療養の給付の範囲には、病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護のうち、政府が必要と認めるものは含まれるが、居宅における療養に伴う世話その他の看護が含まれることはない。×rsh2002D 療養補償給付は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送であって、政府が必要と認めるものを対象としており、これらのうち①から⑤までについては「療養の給付」とし、⑥については「療養の費用」を支給することとされている。×rsh1402A 療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送であり、具体的に必要とされるものの範囲は、当該傷病に係るこれらの病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者の判断に委ねられる。×rsh0503A療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④病院または診療所への収容、⑤看護、⑥移送のうち、政府が必要と認めるものに限られる。○rss5703A 療養補償給付による療養の範囲は、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その他の治療、病院又は診療所への収容及び看護であって政府が必要と認めるものである。×rss4403E療養補償給付の内容となる療養の範囲は無制限である。×

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