労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2103B

★★★★★★ rsh2103B療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。
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×不正解
 
療養(補償)給付は、療養の給付を行うのが原則であり、療養の給付を行うことが困難な場合その他療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合に、例外的に療養の給付に代えて療養の費用の支給が行われる。
詳しく
 労働者が、「療養の給付」と「療養の費用の支給」とを任意に選択することはできません。平成21年、平成元年、昭和63年、昭和44年において、ひっかけが出題されています。
第13条
○1 療養補償給付は、療養の給付とする。
○2 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 移送
○3 政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
(引用:労災コンメンタール13条)
 療養の費用の支給は、療養の給付をすることが悶難な場合その他厚生労働省令で定める場合に療養の給付に代えて行われるものであるから、療養の給付の補完的役割を果たすものである。

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rsh1603A 療養補償給付又は療養給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において療養の給付を行うのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難な場合その他療養の給付を受けないことについて当該労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することとなる。○rsh0204A 療養補償給付は、原則として療養の給付であるが、一定の場合には、療養の給付に代えて療養の費用の支給によることもできる。○rsh0103A療養補償給付には、療養の給付(現物給付)と療養の費用の支給とがあるが、そのいずれを受けるかは、被災労働者の希望を考慮して、所轄都道府県労働局長が決定する。×rss6302D 療養の給付(現物給付)と療養の費用の支給のいずれを受けるかは、被災労働者の選択に委ねられている。×rss4403A療養補償給付は、療養の費用払いが原則である。×

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