労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh2006E

★★ rsh2006E政府は、第三者の行為によって生じた事故を原因とする業務災害について保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後5年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この5年間に係るものに限る。)とされている。
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×不正解
 求償は、受給権者が保険給付と同一の事由につき第三者に対して請求しうる損害賠償の額の範囲内において、災害発生後3年以内に支給すべき年金等についてその支払の都度行われる。なお、災害発生後3年を経過したときは求償の合計額が損害賠償額に満たない場合であっても、求償は打ち切られる。
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(平成25年3月29日基発0329第11号)
 控除を行う期間については、年金給付を導入した労災保険制度の趣旨を損なわない範囲で延長することとし、災害発生後7年以内に支給事由の生じた労災保険給付であって、災害発生後7年以内に支払うべき労災保険給付を限度して行うこととする。なお、求償を行う期間については、引き続き、災害発生後3年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後3年以内に支払うべきものを限度とする

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rsh1405B 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この3年間に係るものに限る。)とされている。○

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