労災保険法(第1章-総則)rsh2005A

★★ rsh2005A労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第4項に定める行政執行法人を除く。)の職員には適用される。
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○正解
 
行政執行法人を除く「独立行政法人」には、労災保険法が適用される
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(平成13年2月22日基発93号)
 独立行政法人は、その職員の身分が国家公務員とされる特定独立行政法人とそれ以外の独立行政法人に区別される(独立行政法人通則法第2条第2項)。それぞれに対する労働基準関係法令の適用は以下のとおりである。
 なお、特定独立行政法人の職員に関する労働関係については、国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号。以下「国労法」という。)において定められている。(1) 特定独立行政法人関係
 特定独立行政法人の職員については、国労法第27条第1項の規定により、国家公務員法(昭和22年法律第120号)附則第16条の規定の適用が除外されているため、労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、じん肺法(昭和35年法律第30号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等が適用される。
 また、特定独立行政法人の職員については、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)が適用されるため、独立行政法人通則法第59条第1項の規定により、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用は除外される。このため、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)については、同法第7条において労働者災害補償保険の適用事業の事業主について適用するとされている未払賃金の立替払事業は、特定独立行政法人の職員については適用されず、同法中未払賃金の立替払事業に関する規定以外については、国及び地方公共団体以外の事業主に適用するとしている同法第3条の規定により、国及び地方公共団体と法人格を異にする特定独立行政法人についても適用される。
 さらに、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)〈編注:現在の「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」。以下、同じ〉は、同法第32条において国家公務員に対する適用を除外しているため、特定独立行政法人の職員については適用されない。
(2) 特定独立行政法人以外の独立行政法人関係
 特定独立行政法人以外の独立行政法人の職員については、労働基準法、最低賃金法、じん肺法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、賃金の支払の確保等に関する法律及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法を含め労働基準関係法令は全面的に適用される

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