労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2003A

★★★★★ rsh2003A療養補償給付又は療養給付の請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれについても、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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×不正解
 「療養の費用の支給」を受けようとする者は、請求書を、指定病院等を経由せず直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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 療養補償給付については「療養の給付(病院を経由)」の場合と、「療養の費用の支給(病院を経由しない)」の場合には請求書の請求手続きが異なっています。そのため、療養(補償)給付の請求書は、「必ず療養を受けている病院を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」わけではないことになります。平成20年、平成15年、平成10年において、ひっかけが出題されています。
則第12条の2
○1 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
1 労働者の氏名、生年月日及び住所
2 事業の名称及び事業場の所在地
3 負傷又は発病の年月日
4 災害の原因及び発生状況
5 傷病名及び療養の内容
6 療養に要した費用の額
7 療養の給付を受けなかつた理由

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rsh3002E療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、そのうち③及び⑥について事業主の証明を受けなければならない。×rsh1503D 療養補償給付又は療養給付を受けようとする者は、療養の給付又は療養の費用の支給のいずれについても、所定の請求書を当該療養に係る病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。×rsh1002A 療養補償給付の請求書は、必ず療養を受けている病院を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。×rss5703E療養補償給付たる療養の費用を受けようとするときは、労働者の氏名、事業の名称など所定の事項を記載した請求書を、療養を受けようとする病院等を通じて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。×

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