労災保険法(第1章-総則)rsh2001B

★★★ rsh2001B派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先を労災保険の適用事業として保険給付が行われる。
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×不正解
 
労働者派遣事業に対する労災保険法の適用については、「派遣元」事業主を労災保険の適用事業とする。
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(昭和61年6月30日発労徴41号、基発383号)
 労働者派遣事業に対する労働保険の適用については、労働者災害補償保険・雇用保険双方とも派遣元事業主の事業が適用事業とされる。
(1) 労働者災害補償保険について
イ 労働基準法の災害補償責任の所在について
労働者派遣事業における事業主の災害補償責任については、
(イ) 派遣元事業主は、労働者の派遣先事業場を任意に選択できる立場にあり、労災事故の起きた派遣先事業主と労働者派遣契約を締結し、それに基づいて労働者を派遣したことに責任があること、
(ロ) 派遣元事業主は、派遣労働者を雇用し、自己の業務命令によって派遣先の事業場において就労させているのであるから、派遣労働者を雇用している者として、派遣先の事業場において派遣労働者の安全衛生が確保されるよう十分配慮する責任があること(この責務については、労働者派遣法第31条に明記されている。)、
(ハ) 業務上の負傷・疾病に係る解雇制限の規定(労働基準法第19条第1項)あるいは、補償を受ける権利の退職による不変更の規定(労働基準法第83条第1項)は、労働契約関係の当事者である派遣元事業主に災害補償責任のあることを前提としていると考えられること、
等を考慮し、労働者派遣法においては、特例を設けず、派遣元事業主に災害補償責任を負わせることとされている。
ロ 労働者災害補償保険法の適用について
労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に関しては、同法第3条第1項は「労働者を使用する事業を適用事業とする」と規定しており、この「使用する」は労働基準法等における「使用する」と同様労働契約関係にあるという意味に解されており、また、上記イのような事情から労働基準法上の災害補償責任が派遣元事業主に課される以上、労災保険法と労働基準法との関係を考慮すれば、労災保険法の適用についても同様に取り扱い、派遣元事業主を労災保険の適用事業とすることが適当である。このため、労働者派遣法においても労災保険法の適用について定める特段の規定は設けられていない。

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