労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh1808A

★★★★★★★★★ kyh1808A継続事業の概算保険料の申告・納付手続は、通常、保険年度ごとに、当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての保険料率を乗じて算定した労働保険料を、概算保険料申告書に添えて、その保険年度の初日から20日以内に納付することとなる。
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継続事業の概算保険料
は、保険年度ごとに、概算保険料申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(当日起算・7月10日まで)に納付しなければならない。
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 6月1日から40日以内です。「保険年度の初日から20日以内」、「保険年度の初日から50日以内」ではありません。平成19年、平成18年において、ひっかけが出題されています。
第15条
◯1 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から50日以内)に納付しなければならない
1 次号及び第3号の事業以外の事業にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての第12条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて算定した一般保険料

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関連問題

kyh3009ウ継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。◯rsh1908E事業主は、保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した継続事業についてはその保険関係が成立した日から20日以内に、それ以外の継続事業については保険年度ごとにその保険年度の初日から50日以内に、概算保険料を納付しなければならない。×rsh1209A 継続事業の事業主は、保険年度ごとに、保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、その保険関係が成立した日)から50日以内に、概算保険料申告書に添えて概算保険料を納付しなければならない。○kyh0409C 継続事業の概算保険料については、事業主は、保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日)から45日以内に納付しなければならない。○rss5508A 保険年度ごとに、その保険年度の初日から45日以内に納付しなければならない。 ○rss4710A 概算保険料の申告納付期限は、前年度から保険関係が成立している事業の場合は、毎年5月15日であり、年度の中途に保険関係が成立した事業の場合は、継続事業も有期事業もともに保険関係が成立した日から45日以内である。×rss4710B 概算保険料は、継続事業も有期事業も、年度ごとに区切って、毎年5月15日までに申告納付しなければならないことになっている。 ×kys4501D 5人未満の労働者を雇用する事業主が歳入徴収官の承認を受けたときは、4月、8月、12月の各月の末日までに各月の前4月間の保険料を納付することができる。×

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