労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh1906C

★★★★ rsh1906C遺族補償年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。
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○正解
 
遺族補償年金における障害要件にいう「障害の状態」とは、障害等級「第5級」以上の障害がある状態又は傷病がなおらないので労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加える必要がある程度以上の身体障害がある状態(少なくとも厚生年金保険の障害等級第2級程度以上の障害の状態に相当する状態)にあることをいう。
詳しく
(昭和41年1月31日基発73号)
 「労働者の死亡の当時障害の状態にある」とは、労働者の死亡の時から引き続き現に障害等級第5級以上の身体障害がある状態又は傷病がなおらないので労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加える必要がある程度以上の身体障害がある状態(少くとも厚生年金保険の障害等級第2級程度以上の障害の状態に相当する状態)にあることをいう(則第15条)。労働の高度の制限とは、完全な労働不能で長期間にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を要するものよりも軽いが、労働の著しい制限よりは重く、長期間にわたり中等度の安静を要することをいう。なお、この障害の状態は、厚生年金保険の遺族年金を受けることができる障害の状態と同様である。

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