労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1905C

★★★ rsh1905C傷病補償年金又は傷病年金の支給要件に係る業務上の傷病又は通勤による傷病による障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定される。
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○正解
 
傷病等級の障害の程度は、「6箇月」以上の期間にわたって存する障害の状態によって認定される。
詳しく
 「6箇月」以上です。昭和57年において、ひっかけが出題されています。
則第18条 
○1 法第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級は、別表第2のとおりとする。
○2 法第12条の8第3項第2号及び第18条の2の障害の程度は、6箇月以上の期間にわたつて存する障害の状態により認定するものとする

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