労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1904B

★ rsh1904B業務上の傷病について、労働基準法は、使用者がその費用で「必要な療養」を行い、又は「必要な療養の費用」を負担しなければならないとし、その「療養の範囲」として、労働基準法施行規則は具体的な療養項目のうち「療養上相当と認められるもの」と定めており、これに対応して、労災保険法は、療養補償給付たる「療養の給付」の範囲として、同様な療養項目のうち「政府が必要と認めるものに限る」と定めている。
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○正解
 業務上の傷病については、労働基準法75条1項において、使用者がその費用で「必要な療養」を行い、又は「必要な療養の費用」を負担すべきことが定められており、その「療養の範囲」は、労働基準法施行規則36条において、具体的な療養項目のうち「療養上相当と認められるものと規定されている。これに対応して、労災保険法において、療養補償給付たる「療養の給付」の範囲として、同様な療養項目のうち、「政府が必要と認めるものに限ると定めている。したがって、労働基準法上の療養補償の事由が生じた場合、「療養上相当と認められる」療養を「政府が必要と認める」こととなる。
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 具体的に必要とされるものの範囲が「病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者」の判断により決定されるわけではありません。

労働基準法第75条
○1 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない
○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める
労働基準法則第36条
 法第75条第2項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 移送
第13条
○1 療養補償給付は、療養の給付とする。
○2 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 移送
(引用:労災コンメンタール13条)
 療養の給付及び療養の費用の内容については、労基則に療養上相当と認められるもの(第36条) と規定されているが、療養補償給付は労基法上の療養補償の事由が生じた場合に行うものであるので(法第12条の8第3項)、この療養の給付についても「療養上相当と認められる」療養を「政府が必要と認める」こととなるが、具体的には個々の傷病につき身体機能の回復に必要かどうかによって判断しなければならない。

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