労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh1807B

★★★★★★★★ rsh1807B政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
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○正解
 第三者行為災害において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる(控除)。
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 「損害賠償を受けたとき」であって、「損害賠償を受けることができるとき」ではありません。平成15年において、ひっかけが出題されています。
第12条の4 
○1 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
○2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる

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rsh1505D 保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けることができるときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。×rsh1202D 政府は、第三者の行為によって業務災害が生じた場合において、保険給付を受けるべき者が同一の事由について当該第三者から損害賠償を受けたときは、その価額の限度において保険給付をしないことができる。○rss5906B第三者の行為によって生じた事故により保険給付を受けるべき者が、当該第三者から損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付が行われないことがある。○rss5505C 第三者の行為により災害が発生した場合において、その第三者から損害賠償が行われた場合でも、政府は、原則として、同一の事由について保険給付をしなければならない。×rss4906B第三者が、被災労働者に損害賠償を行った場合には、同一の事由については、その価額の限度で、政府は、労災保険の給付を行わないことができる。○rss4806C 同一の事由について、第三者から被災者に対して損害賠償が先に行なわれたときは、その価額の限度で、労災保険は保険給付の義務を免れる。○rss4701D 年金の受給権者が同一事故の加害者である第三者から損害賠償を受けたときは、年金の給付が一定期間停止される。○

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