労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh1805E

★★★ rsh1805E葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎日額の60日分)である。
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×不正解
 
葬祭料(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)とされている。
詳しく
 ①315,000円+30日分と②60日分の、いずれか「高い方の額」です。「低い方の額」ではありません。平成18年において、ひっかけが出題されています。
 「給付基礎日額の60日分」であり、「60万円」ではありません。平成7年において、ひっかけが出題されています。
第17条
 葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。
則第17条
 葬祭料の額は、31万5000円に給付基礎日額(法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第16条の6第1項第1号の遺族補償一時金とみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)とする。

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rsh0703A 葬祭料の額は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定めることとされており、具体的には、30万5,000円に給付基礎日額の30日分の額を加えた額であり、その額が60万円に満たない場合は60万円とされている。×rss4404A 葬祭料の額は、給付基礎日額の60日分である。×

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