労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh1805C

★★★★★★ rsh1805C遺族補償給付を受けることができる配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含まれるが、これはあくまで婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限られるのであって、いわゆる重婚的内縁関係にあった者は含まれない。
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遺族(補償)給付を受けることができる配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(いわゆる内縁関係も含まれるが、「重婚的内縁関係」にある場合には、法律上の配偶者が受給権者となるのが原則となる。ただし、届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがないときには、重婚的内縁関係にあった者も受給権者と認められる
詳しく
(平成10年10月30日基発627号)
1 取扱い
 被災者が重婚的内縁関係にあった場合の労災保険法第11条に規定する未支給の保険給付、第16条及び第22条の4に規定する遺族(補償)給付、第58条及び第61条に規定する障害(補償)年金差額一時金の受給権者は、本来、婚姻の成立がその届出により法律上の効力を生ずることとされていることからも、原則として届出による婚姻関係にあった者とするが、届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限り、事実上の婚姻関係にあった者とすること。
2 運用基準
 前記1の「届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合」とは、婚姻の届出はあるものの、当事者間に社会通念上夫婦の共同生活と認められる事実関係を維持しようとする合意がなくなっており、かつ、当事者間に社会通念上夫婦の共同生活と認められる事実関係が存続しなくなった場合を指し、具体的には次に掲げる要件のすべてを満たす状態をいうものであること。
(1) 被災者の死亡時、当事者間において、婚姻関係の形骸化及びその状態の固定化を容易に推認できるほどの長期間にわたる別居状態が継続中であったこと。
(2) 上記(1)の別居状態が継続している期間(以下「別居期間」という。)中、当事者間において、電話連絡、書簡又は訪問等による交流の事実が存在せず、音信不通又はそれに準じた状態であったこと。
(3) 別居期間中、正常な夫婦関係の回復、別居生活の解消を図るための継続した努力の形跡が当事者のいずれにも認められないこと。ただし、届出による婚姻関係にあった者について、生活状態等からこれらの継続した努力が期待し得ないと認められる場合を除くものとする。

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rsh1706E 遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、婚姻の届出をしている配偶者が存在する場合には、届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限り、重婚的内縁関係にあった者が配偶者として遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる。○rsh1507B 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者は、婚姻の届出をした配偶者がいない場合に限り、配偶者として遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる。×rsh1304E遺族補償給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、これは、あくまで婚姻の届出が法律上可能な状態にあった者に限られるのであって、いわゆる重婚的内縁関係にあった者は含まれない。×rsh0505D 法律上の婚姻関係にある労働者が、妻以外の他の者と重ねて内縁関係とみられるような関係に入った後に死亡した場合には、法律上の婚姻関係が実態を失ったものになっていない限り、その内縁関係とみられるような関係にあった者が遺族補償給付の受給権者となることはない。○rss4803E遺族補償年金の受給資格者となる遺族のうち、配偶者については、労働者の死亡の当時内縁関係にあった者も含まれるが、法律上の配偶者がある場合には、法律上の配偶者が受給資格者となる。○

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