労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh1803E

★★ rsh1803E遺族特別年金は、遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される。
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○正解
 遺族特別年金は、遺族(補償)年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される。
詳しく

 「遺族特別年金」は、遺族(補償)年金の受給権者に対するものですから、当該年金を受けるべき遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって「生計を維持していた者」に限られます。

 特別支給金は、すべて所轄労働基準監督署長に「申請」することになります。保険給付では「請求」と表現することに注意してください。

支給金則第9条
○1 遺族特別年金は、法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第二に規定する額とする。

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rsh0901D 遺族特別年金を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者に限られる。○

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