傷病補償年金は、当該傷病による障害の程度が傷病等級の「第1級から第3級」に該当する場合に支給される。
①両手の手指の全部の用を廃したもの(第4級)
②両耳の聴力を全く失ったもの(第4級)
③両足をリスフラン関節以上で失ったもの(第4級)
④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(第5級)
傷病(障害)等級については、「労働能力喪失率」を基準として定められています。第1級から第3級については、いずれも労働能力喪失率は、100分の100(完全労働不能)とされています。かなり重篤な状態といえます(労災コンメンタール64条)
○3 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
1 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
○1 法第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。
rsh3002A傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。×rsh2105A傷病補償年金は、業務上の傷病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日の属する月の翌月の初日以後の日において次のいずれにも該当し、かつ、その状態が継続するものと認められる場合に支給される。①当該傷病が治っていないこと②当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること×rsh2105B業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過しても治らず、かつ、その傷病により例えば次のいずれかの障害がある者は、厚生労働省令で定める傷病等級に該当する障害があり、傷病補償年金の受給者になり得る。①両手の手指の全部の用を廃したもの②両耳の聴力を全く失ったもの③両足をリスフラン関節以上で失ったもの④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの×rsh2105D 傷病補償年金の支給事由となる障害の程度は、厚生労働省令の傷病等級表に定められており、厚生労働省令で定める障害等級の第1級から第3級までの障害と均衡したものであって、年金給付の支給日数も同様である。○rsh1204A傷病補償年金は、当該傷病による障害の程度が傷病等級の第1級又は第2級のいずれかに該当する場合に支給される。×rss6105A 傷病補償年金は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の療養開始後1年6カ月を経過した日において当該負傷又は疾病が治ゆしておらず、障害の程度が障害等級表に規定する第7級以上である場合に支給される。×