労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh1801B

★ rsh1801B労働者が、就業に関し、厚生労働省令で定める就業の場所へ他の就業の場所から合理的な経路及び方法により移動すること(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。
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×不正解
 
厚生労働省令で定める就業の場所「から」他の就業の場所「へ」の合理的な経路及び方法により移動すること(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。※当該事業所間移動は、平成17年改正により平成18年4月1日より通勤災害保護の対象とされている。
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 厚生労働省令で定める就業の場所「から」他の就業の場所「へ」です。厚生労働省令で定める就業の場所「へ」他の就業の場所「から」ではありません。「厚生労働省令で定める就業の場所」が始点です。平成18年において、ひっかけが出題されています。

 「厚生労働省令で定める就業の場所」とは、労災保険の適用事業所、任意加入してる事業所、特別加入者の就業の場所などを指します。

第7条
○2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1 住居と就業の場所との間の往復
2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
則第6条
 法第7条第2項第2号の厚生労働省令で定める就業の場所は、次のとおりとする。
1 法第3条第1項の適用事業及び整備法第5条第1項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している同項の労災保険暫定任意適用事業に係る就業の場所
2 法第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により労働者とみなされる者(第46条の22の2に規定する者を除く。)に係る就業の場所
3 その他前2号に類する就業の場所

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