労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rsh1706C

★★★★ rsh1706C遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の要件としての「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことが認められるためには、単に労働者と生計を一にしていただけでは足りず、労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要である。
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「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことについては、労働者の死亡当時において、その収入によって日常の消費生活の全部又は一部を営んでおり、死亡労働者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であったか否かにより判断される。このため、もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる
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(平成2年7月31日基発486号)
 労災保険法第16条の2第1項等にいう「労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた」ものについては、労働者の死亡当時において、その収入によって日常の消費生活の全部又は一部を営んでおり、死亡労働者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係(以下「生計維持関係」という。)が常態であったか否かにより判断すること。その場合、次の点に留意すること。
一 労働者の死亡当時における当該遺族の生活水準が年齢、職業等の事情が類似する一般人のそれをいちじるしく上回る場合を除き、当該遺族が死亡労働者の収入によって消費生活の全部又は一部を営んでいた関係(以下「生計依存関係」という。)が認められる限り、当該遺族と死亡労働者との間に「生計維持関係」があったものと認めて差し支えない。
 なお死亡労働者が当該遺族と同居しともに収入を得ていた場合においては、相互に生計依存関係がないことが明らかに認められる場合を除き、生計依存関係を認めて差し支えないこと。この場合、生計依存関係がないことが明らかに認められるか否かは、当該遺族の消費生活に対する死亡労働者の支出の状況によって判断すること。
 ただし、当該遺族が死亡労働者と同居していたその孫、祖父母又は兄弟姉妹であり、当該遺族の一親等の血族であって労働者の死亡の当時において当該遺族と同居していた者(以下「当該血族」という。)がいる場合には、当該血族の収入(当該血族と同居している当該血族の配偶者の収入を含む。)を把握し、一般的に当該収入によって当該遺族の消費生活のほとんどを維持し得ると認められる程度の収入がある場合は、原則として、生計依存関係があったものとは認めないこととすること。
二 以下の場合も生計維持関係が「常態であった」ものと認めること。
(1) 労働者の死亡当時において、業務外の疾病その他の事情により当該遺族との生計維持関係が失われていても、それが一時的な事情によるものであることが明らかであるとき。
(2) 労働者の収入により生計を維持することとなった後まもなく当該労働者が死亡した場合であっても、労働者が生存していたとすれば、特別の事情がない限り、生計維持関係が存続するに至ったであろうことを推定し得るとき。
(3) 労働者がその就職後極めて短期間の間に死亡したためその収入により当該遺族が生計を維持するに至らなかった場合であっても、労働者が生存していたとすれば、生計維持関係がまもなく常態となるに至ったであろうことが賃金支払事情等から明らかに認められるとき。
(昭和41年1月31日基発73号)
「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことについては、次の点に留意されたい。
(イ) 死亡の当時には、負傷又は発病後死亡までに相当期間が経過していても、その労働者が業務災害を被らなかったならば、その死亡の当時においても、その収入で生計を維持していたであろう場合を含むが、死亡の当時労働者を遺棄しているような場合は、含まれない。
(ロ) 労働者の収入には、賃金収入はもちろん、休業補償給付その他各種保険の現金給付その他一切の収入が含まれる。
(ハ) もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる
 「労働者の死亡の当時障害の状態にある」とは、労働者の死亡の時から引き続き現に障害等級第5級以上の身体障害がある状態又は傷病がなおらないので労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加える必要がある程度以上の身体障害がある状態(少くとも厚生年金保険の障害等級第2級程度以上の障害の状態に相当する状態)にあることをいう(則第15条)。労働の高度の制限とは、完全な労働不能で長期間にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を要するものよりも軽いが、労働の著しい制限よりは重く、長期間にわたり中等度の安静を要することをいう。なお、この障害の状態は、厚生年金保険の遺族年金を受けることができる障害の状態と同様である。

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rsh2806イ労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。×rsh1304C 遺族補償年金を受けることができる遺族の要件としての「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことが認められるためには、単に労働者と生計を一にしていただけでは足りず、労働者の収入によって日常の消費生活の大部分を営んでいたことが必要である。×rsh0505E遺族補償年金の受給資格の要件である「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」とは、専ら又は主として労働者の収入によって生計を維持していることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足りるのであって、いわゆる共働きの場合もそれに含まれる。○

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