労災保険法(第4章-④要介護状態に関する保険給付)rsh1705D

★★★★★ rsh1705D介護補償給付又は介護給付は、これを受けることができる程度の障害があり、かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも、病院若しくは診療所に入院している間又は障害者自立支援法に定める障害者支援施設(同法に規定する生活介護を受けている場合に限る。)その他これに準ずる所定の施設に入所している間は、支給されない。
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○正解
 
障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)、②特別養護老人ホーム、③原子爆弾被爆者特別養護ホーム、④病院又は診療所(介護老人保健施設を含む)に入所又は入院している間は、介護補償給付は行われない
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 なぜ行われないかというと、①これらの施設においては、十分な介護サービスが提供されていることから被災労働者は親族等から介護を受ける必要がなく、②当該介護サービスでは費用も徴収されないためです。

則第18条の3の3
 法第12条の8第4項第2号の厚生労働大臣が定める施設は、次の各号のとおりとする。
1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による特別養護老人ホーム
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの
3 前2号に定めるほか、親族又はこれに準ずる者による介護を必要としない施設であつて当該施設において提供される介護に要した費用に相当する金額を支出する必要のない施設として厚生労働大臣が定めるもの
(平成8年3月1日基発95号)
イ 規定の考え方
 介護補償給付については、新法第12条の8第4項により、身体障害者療護施設等の施設に入所している間は支給しないこととされている。これは、①当該施設において十分な介護サービスが提供されることから被災労働者は親族等から介護を受ける必要がなく、②当該介護サービスに相当する費用が徴収されていないため、当該施設に入居している被災労働者については、そもそも介護補償給付を支給する必要がないからであり、この旨があらかじめ法令上明示されているものである。
ロ 支給対象とならない施設
 ① 身体障害者療護施設
 身体障害者福祉法第30条に規定する、常時介護を必要とする身体障害者に対して治療及び養護を行う入居施設
 ② 身体障害者療護施設に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるもの
a 特別養護老人ホーム
 原則として65歳以上の者で、身体上又は精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、居宅でこれを受けることが困難な者の入居施設
b 原子爆弾被爆者特別養護ホーム
 被爆者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対して、必要な介護、健康管理及び医療を提供する施設
c <削除>
d その他親族等による介護を必要としない施設であって当該施設において提供される介護に要した費用に相当する金額を支出する必要のない施設として厚生労働大臣が定めるもの
 ただし、これに該当する施設は現在のところ定められていない。
 ③ 病院又は診療所
 老人保健施設は、老人保健法第46条の17<削除・介護老人保健施設について介護保険法第106条参照>の規定により病院又は診療所に含まれる。

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