労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1704C

★★★★★★★★★★★ rsh1704C休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。
答えを見る
○正解
 
業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から休業(補償)給付は支給される(第3日目までは待期期間として、休業(補償)給付は支給されない)。
詳しく
 休業最初の「3日間」が待期期間となります。「災害発生の日の翌日」「賃金を受けない日の属する週の翌週」から支給されるわけではありません。平成12年、昭和45年において、ひっかけが出題されています。
第14条
○1 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh2104A休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。○rsh2104B 休業補償給付は、業務上の傷病による休業(療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう。)の第4日目から支給されるが、この第4日目とは、休業が継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目のことである。○rsh1604C休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、労働することができない日であっても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、待期期間3日の日数には算入されない。×rsh1203B 休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の属する週の翌週から支給される。×rsh0301A休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとされていることから、その賃金を受けない日の初日、第2日日及び第3日目については、使用者が労働基準法上の休業補償を行わなければならない。○rsh0204B 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給されるが、休業の最初の3日間や傷病補償年金を受ける場合などには支給されない。○rss6202A 休業補償給付は、無給の休業日が4日以上となった労働者に対し、休業の初日から1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給される。×rss5801D 休業補償給付は休業4日目から支給され、休業の初日から第3日目までの期間については、事業主が労働基準法第76条による休業補償を行わなければならない。○rss4803A 休業補償給付は、業務上の傷病のため働くことができない日から数えて3日間は支給されない。×rss4502B 休業補償給付は、原則として、災害発生の日の翌日から支給される。×

トップへ戻る