★ rsh1701D労働者を使用する事業であれば、事業主がその旨を所轄行政庁に届け出ない場合でも、一部の事業を除き、適用事業である。
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○正解
適用事業にあっては、暫定任意適用事業等の一部の事業を除き、届出の有無にかかわらず、事業が開始された日に保険関係が自動的に成立する。
適用事業にあっては、暫定任意適用事業等の一部の事業を除き、届出の有無にかかわらず、事業が開始された日に保険関係が自動的に成立する。
詳しく
(引用:労災コンメンタール序論)
保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによるが、その概要は次のとおりである。
適用事業(強制適用事業)にあっては、事業が開始された日又は適用事業に該当することとなった日に、保険関係が自動的に成立する(徴収法第3条)。
関連問題
なし