労災保険法(第1章-総則)rsh1701C

★★★ rsh1701C適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法の適用がある。
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○正解
 
労災保険法上の労働者に対して、在留資格及び就労資格の有無が問われることはない。したがって、たとえ不法就労の外国人であっても、適用事業に使用される労働者であれば、労災保険法の適用を受ける。
詳しく
第3条
 
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
労働基準法第9条
  
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

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