労働徴収法(第1章-総則)rsh1608B

★ rsh1608B継続事業として保険関係が成立している事業であっても、事業の再編等のため、厚生労働省令が定める期間内に事業が終了することが確定するにいたったときは、その保険年度の次の保険年度の初日からは、有期事業となる。
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×不正解
 
継続事業として保険関係が成立している事業が、事業の再編等のため、事業が終了することが確定するにいたったときであっても、継続事業としての保険関係に変更はない。
詳しく
 事業が終了することになったとしても、もともと継続事業だったものが、有期事業に変更になるわけではありません。平成16年において、ひっかけが出題されています。
(引用:徴収コンメンタール7条)
 「有期事業」とは、事業の期間が予定される事業、すなわち、事業の性質条一定の予定期間に所定の事業目的を達成して終了する事業をいい、有期事業以外の事業、すなわち事業の期間が予定されていない事業を「継続事業」という。

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