労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1605B

★★ rsh1605B傷病補償年金又は傷病年金の支給を受ける者の障害の程度が軽減して厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなったときは、その月をもって傷病補償年金又は傷病年金は打ち切られ、また、休業補償給付又は休業給付の支給が再開されることもない。
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×不正解
 
障害の程度が軽減して傷病等級に該当しなくなった場合には、その月をもって傷病補償年金は受給権を失うが、この場合において、傷病がなお治ゆせず、療養のため休業を余儀なくされているときには、休業補償給付が再開される
詳しく
(昭和52年3月30日基発192号)
 傷病補償年金の受給権者の障害の程度が傷病等級に該当しなくなったときは、傷病補償年金の受給権は消滅するが、その者の同一の傷病による障害の程度が再び傷病等級に該当するに至った場合には、当然その者に再び傷病補償年金を支給することとなる。
(引用:労災コンメンタール18条の2)
 傷病は治ゆしないが、その傷病による障害の程度が傷病等級表に掲げる障害の程度に該当しなくなったため傷病補償年金の受給権を失った労働者に対しては、その受給権を失った月の翌月から、必要に応じ休業補償給付が行われる。

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rsh2902C傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。○

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