労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1604C

★ rsh1604C休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、労働することができない日であっても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、待期期間3日の日数には算入されない。
答えを見る
×不正解
 
全部労働不能で平均賃金の100分の60以上の金額が支払われている場合や、一部労働不能で平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60以上の金額が支払われている場合であっても、待期は完成する(使用者から賃金(金銭)を受けていても待期は完成する)。
詳しく
(昭和40年9月15日基災発14号)
1 負傷又は疾病が、当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60以上の金額が支払われているときであっても、新法施行通達により「特別の事情がない限り、休業補償が行なわれたものとして取扱う」こととなるので、その日は「休業する日」となるものであること。
2 通院等のため所定労働時間の一部について労働することができない場合で、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか支払われていないときは、その日は「休業する日」として取扱うこと。
 なお、当該差額の100分の60以上の金額が支払われている場合には、療養のため休業した最初の日から4日以降の日については、「休業する日」に該当しないものであるので念のため。
3 前記1及び2後段の場合で当該差額の100分の60以上の金額が支払われているとき並びに全部労働不能で平均賃金の100分の60以上の金額が支払われている場合であって、新法施行通達により、休業最初の3日間について休業補償が行なわれたものとして取扱うのは、賃金が月、週、日等の何れの期間によって定められていても、同様の取扱いとすること。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る