労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1604B

★★★ rsh1604B休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。したがって、労働することができなくても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付又は休業給付は支給されない。
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○正解
 
休業(補償)給付における「賃金を受けない日」とは、全部労働不能の場合、「賃金の全部を受けない日」「平均賃金の100分の60未満の金額しか受けない日」をいう(全部労働不能の場合において、平均賃金の60%以上の金額が支払われると休業(補償)給付は支給されない)。
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(引用:労災コンメンタール14条)
 賃金を受けない日については、全部を受けない日と一部を受けない日とを含んでいるが、一部を受けない日(つまり一部を受ける日)については、休業補償給付の額が給付基礎日額の60パーセントに相当する額であることから次のような日であると解釈されている。
 ①全部労働不能であって、平均賃金の60パーセント未満の金額しか受けない日
 ②一部労働不能であって、その労働不能の時間について全く賃金を受けないか、あるいは「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60パーセント未満の金額」しか受けない日

第14条
○1 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
(昭和40年9月15日基災発14号)
1 負傷又は疾病が、当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60以上の金額が支払われているときであっても、新法施行通達により「特別の事情がない限り、休業補償が行なわれたものとして取扱う」こととなるので、その日は「休業する日」となるものであること。
2 通院等のため所定労働時間の一部について労働することができない場合で、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか支払われていないときは、その日は「休業する日」として取扱うこと。
 なお、当該差額の100分の60以上の金額が支払われている場合には、療養のため休業した最初の日から4日以降の日については、「休業する日」に該当しないものであるので念のため。
3 前記1及び2後段の場合で当該差額の100分の60以上の金額が支払われているとき並びに全部労働不能で平均賃金の100分の60以上の金額が支払われている場合であって、新法施行通達により、休業最初の3日間について休業補償が行なわれたものとして取扱うのは、賃金が月、週、日等の何れの期間によって定められていても、同様の取扱いとすること。

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