★ rsh1601E技能実習生として就労する外国人は、労働者に該当しない。
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×不正解
技能実習生として就労する外国人は、入国1年目から労働者として労災保険法における労働者として、その適用を受ける。
技能実習生として就労する外国人は、入国1年目から労働者として労災保険法における労働者として、その適用を受ける。
詳しく
入管法の改正により、新たに在留資格「技能実習」が設けられ、技能実習生は、入国1年目からこの在留資格により在留することになりました。
改正前の研修・技能実習制度においては、入国1年目は「研修生」として入管法上報酬を受ける活動が禁止され、労働基準法上の労働者に該当しませんでしたが、改正後の技能実習制度においては、入国1年目から「労働者」として労働基準関係法令の適用を受けることに変わりました。
(平成24年10月26日基発1026第3号)
入管法の改正により、新たな在留資格「技能実習」が設けられ、技能実習生は、入国1年目から当該在留資格「技能実習」により在留することとなること。
改正前の研修・技能実習制度においては、入国1年目は研修生として入管法上報酬を受ける活動が禁止され、労働基準法上の労働者に該当しないものであったが、改正後の技能実習制度においては、入国1年目から労働者として労働基準関係法令の適用を受けるものとなること。
実習実施機関が暫定任意適用事業に該当する場合を除き、技能実習生に対しては、労働者災害補償保険が強制適用されることはいうまでもないが、法務省令において、労働者災害補償保険の暫定任意適用事業であっても、技能実習生を受け入れる場合には、労働者災害補償保険に係る保険関係の成立又はこれに類する措置を講じる必要があるとされていること。
入管法の改正により、新たな在留資格「技能実習」が設けられ、技能実習生は、入国1年目から当該在留資格「技能実習」により在留することとなること。
改正前の研修・技能実習制度においては、入国1年目は研修生として入管法上報酬を受ける活動が禁止され、労働基準法上の労働者に該当しないものであったが、改正後の技能実習制度においては、入国1年目から労働者として労働基準関係法令の適用を受けるものとなること。
実習実施機関が暫定任意適用事業に該当する場合を除き、技能実習生に対しては、労働者災害補償保険が強制適用されることはいうまでもないが、法務省令において、労働者災害補償保険の暫定任意適用事業であっても、技能実習生を受け入れる場合には、労働者災害補償保険に係る保険関係の成立又はこれに類する措置を講じる必要があるとされていること。
関連問題
なし