★ rsh1601C移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者は、当該事業の事業主に使用される労働者に該当しない。
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移籍型出向の場合、労災保険の保険関係においては、出向先とのみ労働契約関係があるので、「出向先」の事業主に使用される労働者に該当する。
移籍型出向の場合、労災保険の保険関係においては、出向先とのみ労働契約関係があるので、「出向先」の事業主に使用される労働者に該当する。
詳しく
(昭和61年6月30日発労徴41号、基発383号)
移籍型出向は、出向先との間にのみ労働契約関係がある形態であり、出向元と出向労働者との労働契約関係は終了しており、労働者派遣には該当しない。
なお、移籍型出向の出向労働者については、出向先とのみ労働契約関係があるので、出向先についてのみ労働基準法等の適用がある。
移籍型出向は、出向先との間にのみ労働契約関係がある形態であり、出向元と出向労働者との労働契約関係は終了しており、労働者派遣には該当しない。
なお、移籍型出向の出向労働者については、出向先とのみ労働契約関係があるので、出向先についてのみ労働基準法等の適用がある。
関連問題
なし