★ rsh1601A所定労働日数のうち在宅勤務の日数が4分の3以上を占める者は、労働者に該当しない。
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×不正解
労働者が在宅勤務(労働者が、労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう)を行う場合においても、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用される。
労働者が在宅勤務(労働者が、労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう)を行う場合においても、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用される。
詳しく
(平成20年7月28日基発0728001号)
労働者が在宅勤務(労働者が、労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)を行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されることとなる。
労働者が在宅勤務(労働者が、労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)を行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されることとなる。
関連問題
なし