労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)rsh1508A

★★★★★★★★★★★★★ rsh1508A労災保険に係る労働保険の保険関係は、労災保険法の適用事業が開始された日の翌日に成立する。
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×不正解
 労災保険法3条1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された「日」に、その事業につき労災保険に係る保険関係が成立する。
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 労災保険に係る保険関係は、その事業が「開始された日」に成立します。「保険関係成立届を提出する」ことによって成立するわけでも、「開始された日の翌日」に成立するわけでも、「概算保険料を納付する」ことによって成立するわけでもありません。平成25年、平成19年、平成3年、昭和56年、昭和52年、昭和48年、昭和47年(成立届の提出)、平成15年、平成12年(翌日)、昭和45年(概算保険料の納付)に、それぞれひっかけが出題されています。
第3条、整備法第7条
 労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日又は労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が同項の適用事業に該当するに至った日に、その事業につき労災に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。

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rsh2509B 労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。×kyh1909A 労災保険の適用事業又は雇用保険の適用事業に該当する事業については、当該事業に係る事業主が、労働保険徴収法の規定に基づき、労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係の成立を政府に届け出ることにより、労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。 ×rsh1808A労災保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下この問において「保険関係」という。)が成立する。 ○rsh1208A 労働保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日の翌日に、その事業につき労働保険の保険関係が成立する。 ×rsh0408A 労働者災害補償保険及び雇用保険の適用事業については、その事業が開始された日又は適用事業に該当するに至った日に、その事業について労働者災害補償保険及び雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。○rsh0308A 労働保険の保険関係は、事業が開始された日から10日以内に労働保険関係成立届を提出することによって成立し、これによりその事業は労働保険の適用事業となる。 ×rss6209E 5年前から労働保険の適用事業を営んでいる事業主が今日現在、初めて保険関係成立届を提出した場合の保険関係は、当該事業を開始した日から成立する。 ○rss5608B 労働保険の保険関係は、労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業及び雇用保険法第5条第1項の適用事業については、「保険関係成立届」が提出された日の翌日に成立する。×kys5209B 労災保険の適用事業の事業主については、保険関係成立届を提出した日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。×rss4808E 労災保険の適用事業又は失業保険の当然適用事業については、労災保険又は失業保険に係る保険関係は、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出した日に成立する。 ×rss4708D 労災保険の適用事業の事業主については、保険関係成立届を提出した日の翌日に、労災保険の保険関係が成立する。 ×rss4501A 強制適用事業の保険関係は、概算保険料を納付した日に成立する。 ×

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