労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1504C

★ rsh1504C労働者が業務上の事由又は通勤による傷病に係る療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付又は休業給付の額は、給付基礎日額(労災保険法第8条の2第2項第2号に定める額(以下この問において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。
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○正解
 一部労働不能の場合において、給付基礎日額に、「最高限度額が適用されている場合」には、最高限度額を適用しない場合の給付基礎日額」から、「一部労働に対する賃金の額」を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合には、最高限度額)100分の60に相当する額となる。
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【例】 給付基礎日額が40,000円(最高限度額20,000円)、一部労働の賃金が30,000円なら、

 (40,000円-30,000円)=10,000円<20,000円 →10,000円
  ↑最高限度額適用前の額
  10,000円×60%=6,000円(休業補償給付)

【例】 給付基礎日額が70,000円(最高限度額20,000円)、一部労働の賃金が30,000円なら、

 (70,000円-30,000円)=40,000円≧20,000円 →20,000円(最高限度額適用)
  ↑最高限度額適用前の額
   20,000円×60%=12,000円(休業補償給付)

第14条
○1 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。

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