労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh1503C

★ rsh1503C労災保険におけるリハビリテーション医療とは、業務上の事由又は通勤による傷病により療養中の労働者に対して当該傷病に係る本来の治療に加え、理学療法、作業療法等を個々の症例に応じ総合的に実施して、労働能力の回復を図り職場復帰への医学的指針を与えるまでの一連の行為をいい、療養補償給付又は療養給付の一環として行うものである。
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○正解
 
労災保険における「リハビリテーション医療」とは、業務上の事由又は通勤による傷病労働者に対して当該傷病に係る本来の治療に加え、疾患別リハビリテーション等を個々の症例に応じて総合的に実施して、労働能力の回復をはかり職場復帰への医学的指針を与えるまでの一連の行為をいい、療養(補償)給付の一環として行われる。
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(平成19年1月30日基発0130005号)
1 労災保険におけるリハ医療とは、業務上の事由又は通勤による傷病労働者に対して当該傷病に係る本来の治療に加え、心大血管疾患リハビリテーション科、脳血管疾患リハビリテーション科、運動器リハビリテーション科及び呼吸器リハビリテーション科に掲げるリハビリテーション(以下「疾患別リハビリテーション」という。)等を個々の症例に応じて総合的に実施して、労働能力の回復をはかり職場復帰への医学的指針を与えるまでの一連の行為をいい療養(補償)給付の一環として行うものである。
2 リハ医療の効果をあげるために補装具(「常用義肢及び装飾義肢を除く。」以下同じ。)の装着が必要なものについては、リハ医療担当医師が処方、検定し、装着訓練を指導する場合に限りその製作、装着及び装着のための断端部、骨折部、均縮部位等の手術に要する費用を療養(補償)給付の対象とする。

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